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最高裁判所第三小法廷 昭和25年(れ)1718号 判決

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。

論旨第一点に対する判断。

原判決挙示の諸証拠を綜合すると原判決の如く煙草密造者は山本阿淑であることを認定するに充分であるから、それが山本でなく、松山金銅であるとの前提に立つ論旨前段は採用するを得ない。又原判決挙示の諸証拠により、原判示脅迫の事実を肯認するに足るのであって論旨後段は単に原判決の事実誤認を主張し、証拠調の限度を定める原審の裁量をいわれなく非難するもので上告適法の理由となり得ない。

同第二点に対する判断。

公務員の職務の執行に当りその執行を妨害するに足る暴行を加えるものである以上、それが直接公務員の身体に対するものであると否とは問うところではない。本件においては、原判示によれば、被告人は浅羽事務官等が適法な令状により押収した煙草を、街路上に投げ捨ててその公務の執行を不能ならしめたというのであるから、その暴行は間接には同事務官等に対するものと謂い得る。故にかかる被告人の暴行を公務執行妨害罪に問擬した原判決は正当でこれを攻撃する論旨は理由がない。又令状記載の煙草密造者が実際と異ならないことについては、論旨第一点において既に述べたところである。故にかかる理由から令状の無効を主張し、これを前提として本件公務執行の違法を主張する論旨も理由がない。

同第三点は量刑不当の主張で上告適法の理由となり得ない。

よって旧刑訴第四四六条に従って主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介)

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